民泊を始めるためには消防設備を設置前後に消防署に書類を提出して、きちんと法令に適合した設備を設置しているという通知書をもらう必要があります。
消防設備届出書類作成
消防設備を設置するだけでは民泊の営業許可は取得できません。
以下のように、どのような機器をどこに設置して、いつから使用を開始するのかの届出をして、実際に届出通りに設置されているかを消防署から立会いにきます。
立会い検査で問題がなければ「消防法令適合通知書」というものが交付されます。
この消防法令適合通知書を民泊の許可申請書に添付する必要があります。
工事整備対象設備等着工届出書
民泊を始める場合、通常は先程ご説明しました自動火災報知機、受信機、総合盤などを設置します。
工事整備対象設備等着工届出書ではこれらの機器のメーカーや品番、台数・個数などを報告します。
また、器具の位置関係を記した図面や配線図なども必要になります。
工事整備対象設備等着工届出書は工事が始まる10日前までに甲種消防設備士の資格をもったものが提出しなければいけません。
消防用設備等設計届出書
誘導灯や漏電警報器を施工する場合に提出します。
誘導灯は誘導灯だけで作成するように、設備の種類ごとの設計計画書を作成しなければいけません。
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
設置届 は防火対象物の関係者(所有者、管理者または占有者)が、その所轄消防長または消防署長宛に、設置完了日から4日以内に届け出ます。
これも「自動火災報知機」「誘導灯」「消火器」のように個々に書類を作成しなければいけません。
それぞれの機器で必要な試験をして結果も記入します。
防火対象物使用開始届出書
使用開始届は、営業日の1週間前までに消防署に提出しなければいけません。
消防法令適合通知書交付申請書
消防設備士が作成する必要書類が全て揃って、消防設備の設置が終わりましたら最後に消防法令適合通知書交付申請書を消防署へ提出します。
消防設備会社に見積を依頼する場合、消防法令適合通知交付申請の費用は含まれていない場合があります。
当社では提携の行政書士が消防法令適合通知書の交付申請書類を作成して消防署へ提出致します。
消防検査立会い
消防署が、届出書通りに消防設備が設置されているかを確認する検査があります。
この時に問題なく機器が動作するかの確認も行われます。
消防法令適合通知書の交付
検査で問題がなければ、1週間程で消防法令適合通知書が交付されます。(浪速消防署など非常に混みあっている消防署の場合は2週間以上かかる場合もあります)
当社では、この消防設備設置から消防法令適合通知書の交付までの手続きを全てお任せ頂けます。