民泊の消防法令上の用途について
民泊に必要な消防設備は、戸建住宅でおこなう場合と共同住宅でおこなう場合で、消防法令上の用途が異なる場合があります。
法令上の用途によって必要となる設備が異なりますので、まずは、はじめる民泊施設がどの用途に該当するかを調べる必要があります。
- 一般住宅
- 5項 イ(宿泊施設)
- 5項 ロ(共同住宅)
- 16項 イ(複合用途)
それぞれの用途に対して必要となる消防設備は以下のようになっています。
個々の消防設備に関しましては『民泊の消防設備』をご参照下さい。
特定小規模施設とは
民泊施設は旅館などと同様の消防設備の設置が求められています。
消防設備の設置は設備の費用に加えて電気工事などが必要になるので、かなり高額な料金になることがあります。
戸建で民泊を始めたいというような人にとって高額な消防設備は大きな負担になってしまいます。
そこで、小規模な民泊施設(特定小規模施設)に関しては簡易的な消防設備の設置が認められています。
特定小規模施設に該当する民泊は、以下のように定義されています。
特定小規模施設の場合、無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備が利用できますので、電気工事や以下でご説明する火災受信機、総合盤が不要になり、コストを抑えることが出来ます。(※誘導灯の配線工事は必要です)
(特定小規模施設の消防設備に関しては『特定小規模施設とは』のページで詳しくご説明しておりますので、ご参照下さい。)
福島消防署
福島区で民泊をはじめる場合、消防設備を設置して管轄の都島消防署へ届出が必要です。
所在地 | 〒553-0006 大阪府大阪市福島区吉野3丁目17−26 |
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電話番号 | 06-6465-0119 |
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